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ご挨拶

今年度より理事長に就任いたしました 豊 雅子でございます。

設立準備会からの理念である音楽療法の普及と、音楽療法士の社会的地位の向上を目指し、

音楽療法士を支えられるよう、前杉原理事長の意志を引継ぎ、音楽療法の発展のために、精進を重ねてまいる所存でございます。

 

この2年間のコロナ禍で音楽療法も様々な問題を抱えています。

微力ではございますが、1つずつ解決できるよう取り組んでいきたいと思います。

皆様のご期待に沿えるよう、一層努力してまいります。

今後ともご支援、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

2021年10月

一般社団法人大阪府音楽療法士協会

   理事長  豊 雅子

理念

理 念

* 音楽療法士は、音楽を意図的、計画的に使い、音楽療法を必要とする対象者(医療・教育・福祉・

心身の健康・その他)の希求と生涯に関わる心身の健康と生活の質の向上をサポートする事で、

対象者と社会に貢献する事を目指します。

* 対象者に、よりよい音楽療法を提供する為に、音楽療法士の自己研磨を推進します。

* 音楽療法の普及と、音楽療法士の社会的地位の向上を目指します。

事業方針

 音楽療法士による音楽療法を通し、医療・教育・福祉・心身の健康の領域において対象者に対し

心身の健康と生活の質の向上を支援するとともに、音楽療法士の社会的地位の確立を目指すことを目的とし、その目的に資するため次の事業を行います。

① 音楽療法の実施者と療法士を目指す者に対する音楽療法の知識・技術・倫理の向上に資する事業

② 音楽療法の普及及び音楽療法士の社会的地位の向上を目指すための広報事業

③ 音楽療法の実施者に対する技術向上のための学術大会・研修会・講習会への参加を推奨する

 情報提供事業

④ 前各号に掲げる事業に関連する事業

​沿 革

2015年8月:

2015年12月:

2017年7月:

2018年12月27日:

先駆的活動の目的として音楽療法を掲げる府下のNPOに「繋がろうNPO」と呼びかけた。多様な領域、多様な療法スタイルの療法士達が、一つのテーブルに集まり、会議を開始した。会議は定例化して①療法現場の現状と課題の共有②療法士とバイザーが抱えている課題③各課題の改善策について審議を継続。療法士団体の参画で必然的に「音楽療法士の職能団体の設立準備会」に移行した。

 

NPO2団体が「音楽療法に特化したNPO活動ではない事・自団体の運営が忙しく参加不能」を理由に準備会を離脱。本会の趣意に賛同する療法士と療法グループの参加が開始した。

 

 

設立準備会で協議した①現在の療法士達が抱える課題②次世代の療法士へ引き継ぐ為の課題と改善策を事例としてまとめ、第15回世界音楽療法大会でポスター発表した。発表の目的は、会議でまとめた課題について、海外の療法士達の現状把握と療法士の職能団体の設立に対する意見交換と感想を集める事であった。

音楽療法士の抱える課題は…(世界大会配布のチラシより抜粋)

1)音楽療法の認知度をはじめ、低収入による社会的地位の改善が課題。

2)インターンシップ期とスーパービジョンを受ける習慣がないため、

療法スキルの向上とリスクマネージメント力の向上が急がれる。

1)2)の具体的な改善策として、療法士むけの年間研修企画と実施を継続している。

2016年度 8回。2017年度 15回。2018年度 8回。

一般社団法人大阪府音楽療法士協会を設立した。

​会 則

一般社団法人 大阪府音楽療法士協会 会則

 

第1章 (名称)

第1条    当法人は、一般社団法人 大阪府音楽療法士協会 と称する。

     英名はOsaka Music Therapist Society( 略 称 O M T S )と称する。

 

第2章 (理念と目的)

第2条 音楽療法士は、音楽を意図的、計画的に使い、音楽療法を必要とする対象者(医療・教育・福祉・心身の健康・その他)の希求と生涯に関わる心身の健康と生活の質の向上をサポートする事で、対象者と社会に貢献する事を目指し、対象者に、よりよい音楽療法を提供する為に、音楽療法士の自己研磨を推進し、音楽療法の普及と、音楽療法士の社会的地位の向上を目指す。

 

第3条(目的)

当法人は、音楽療法士による音楽療法を通し、医療・教育・福祉・心身の健康の領域において対象者に対し心身の健康と生活の質の向上を支援するとともに、音楽療法士の社会的地位の確立を目指すことを目的とする。

 

第3章 (事業)

第4条 当法人は第3条の目的を達成するに以下の事業を行う。

    (1) 音楽療法の実施者と療法士を目指す者に対する音楽療法の知識・技術・倫理の向上に

      資する事業

    (2) 音楽療法の普及及び音楽療法士の社会的地位の向上を目指すための広報事業

    (3) 音楽療法の実施者に対する技術向上のための学術大会・研修会・講習会への参加を

      推奨する情報提供事業

    (4) 前各号に掲げる事業に関連する事業

 

第4章 (会員)

第5条 当法人の会員の種類と資格は以下とする。

    (1) 正会員は、当法人の目的に賛同し、大阪府において在住、在勤の音楽療法士、また

      音楽療法士を目指す者とする。

    (2) 賛助会員は、当法人の理念と活動の趣旨に賛同し支援する個人または団体とする。

 

第6条 入会の際に入会金1,000円を納入することとする。

正会員は4,000円、賛助会員は個人5,000円・団体10,000円の年会費 を納入することとする。

 

第7条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会する事ができる。ただし、1か月以上前に

     当法人に対して予告をするものとする。

 

第8条 (会員の資格喪失)

    (1) 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をした

      とき、又は会員としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する

      法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議に

      よりその会員を除名することができる。

    (2)    死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

    (3)   2年以上会費を滞納したとき。

 

第5章 (社員総会)

第9条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の

     終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

 

第10条 

    (1)  社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

       (2)  社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各会員に対して発する。

    (3)  総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、社員

    総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する

    会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

第12条 各会員は、各1個の議決権を有す

 

第6章 (役員)  

第13条 当法人に次の役員を置く。

    (1) 理事 2名以上10名以内

       (1) 監事 2名以内

 

第14条 理事及び監事は、社員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要がある

    ときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

 

第15条 

    (1) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時

      社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    (2) 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員

      総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    (3) 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    (4) 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、

        新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

 

第7章 (事業年度)

当法人の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

​以上

組織図

R2年度 新組織図.jpg

​現在、人員の不足により、各部署の担当者を募集しています。詳しくは      フォームよりお問い合わせください。

役 員(五十音順)

理事長  豊 雅子

副理事長   白木 淳子

理事   酒向 由子     富田 優子      松尾 次子

監事    八木 恵美子    田澤 修一

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